法務省保護局「無期刑及び仮釈放制度の概要について」 |
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無期刑とは、刑期が終身にわたるもの、すなわち受刑者が死亡するまでその刑を科するというものです。 つまり、仮釈放が認められなければ、死亡するまで刑務所等の刑事施設で刑の執行を受けるものであり、仮釈放が認められたとしても、一生保護観察に付されるものであって、結局、無期刑を言い渡された者については、恩赦がなされない限り、生涯にわたって国の監督下に置かれることになります。 |
国語辞典 |
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大辞泉 |
むき‐ちょうえき【無期懲役】 無期刑の一。終身拘禁する懲役刑。参照 |
むきけい【無期刑】 終身拘禁を内容とする自由刑。無期懲役と無期禁錮の2種がある。10年を経過すると仮出獄を許されることがある。終身刑。⇔有期刑。参照 |
しゅうしん‐けい【終身刑】 無期限で、人が生涯服する自由刑。無期懲役と無期禁錮とがある。参照 |
むき‐こうさい【無期公債】 永久公債(えいきゅうこうさい) |
えいきゅう‐こうさい【永久公債】 定期的に一定の利子を支払うだけで、償還期限のない無期限公債。元金の償還は政府の都合による。1751年に英国で発行されたコンソル公債がこの例であるが、日本ではまだ発行されたことがない。永遠公債。無期公債。利息公債。 |
大辞林 |
むきけい【無期刑】 参照 終身拘禁を内容とする自由刑。10 年経過後、仮出獄もありうる。無期禁錮と無期懲役がある。⇔有期刑 |
かりしゃくほう【仮釈放】
監獄・労役場・少年院・婦人補導院で身柄を拘束されている者を、刑期または収容期間の満了以前に、条件付きで社会復帰させる制度。仮釈放を許された者はその期間中保護観察に付され、条件に違反した場合は再び施設に収容される。 |
むきこうさい【無期公債】 →永久公債(えいきゆうこうさい) |
日弁連「第47回人権擁護大会シンポ第3分科会基調報告書」 |
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2 死刑に代わる各種の最高刑 (1)絶対的無期刑 「受刑者が死に至るまで拘禁する刑罰であり、恩赦による減刑あるいは釈放は可能であるが、制度的には仮釈放の機会が与えられていない」制度で、いわゆる仮釈放のない終身刑であり、アメリカの一部の州などで採用されている。死刑廃止議員連盟の法案にある重無期刑は、絶対的無期刑である。 (2)相対的無期刑 「仮釈放の認められる無期刑」であるが、仮釈放の認められる時期により見解が分かれる。 |
自由国民社「実用版 法律用語の基礎知識」 |
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【懲役】 受刑者を監獄に拘禁して所定の労働(刑務作業)を行わせる刑罰をいう(刑二二条)。現在の刑罰の主流をなすものであり、受刑者の身体の自由を奪うことを内容とする自由刑である。 懲役には無期懲役と有期懲役とがあり、無期は終身、有期は原則として一月以上十五年以下である。ただし、減軽をすれば、最下限は法定減軽により十五日に、さらに酌量減軽すれば七日にまで減軽が可能である。有期懲役を加重する場合、いくら加重事由があっても二〇年を超えることはできない。 【保釈と仮釈放】 これはいずれも刑事事件において身柄が拘束されていた者を解放する点で共通しているが、前提となる拘束の性質に違いがある。 「保釈」の場合は、被告人に対する刑事手続上の強制処分としての勾留による拘束から判決確定前に解放するものである(刑訴法88条以下)。 「仮釈放」の方は、有罪が確定していた者に対する刑罰としての懲役または禁錮による拘束から、刑期満了前に解放することである(刑法28条)。 |
注:2005年1月1日の改正刑法施行により、現在では、有期懲役刑の上限は原則20年であり、一定の場合には30年にまで加重できることとなっている。 |
立花書房「刑法 第3版」 |
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【懲役・禁固・拘留】 懲役・禁固・拘留は、いずれも拘禁によって受刑者の自由を剥脱することを内容とする刑罰であり(自由刑)、懲役・禁固・拘留の順に重い(10)。懲役と禁固は、ともに監獄に拘置し、それぞれ無期と有期の区別があり、無期は終身、有期は1月以上20年以下であるが(12、13)、有期刑を加重する場合は30年にいたることができ、減軽する場合は、1月以下とすることができる(14)。死刑又は無期の懲役・禁錮を減軽して、有期の懲役・禁錮とするときは、その長期を30年とする(同)。画像 【仮釈放】 仮釈放は、懲役・禁固の受刑者について一定期間(有期の場合は3分の1、無期の場合は10年)経過後に釈放する制度である(28)。画一的な刑の執行による拘禁を避け、受刑者に希望をもたせるとともにその社会復帰にも役立たせることを目的とするものである。 |
弘文堂「条解刑法 第2版」 |
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(2)無期懲役 無期懲役とは、終身の懲役を意味し、刑期を定めないという絶対的不定刑期を意味するものではない。ただし、(現行法は無期刑にも仮釈放の余地を認めているので)10年を過ぎれば仮釈放されうるから(刑28)、(現行の無期懲役は)絶対的な終身刑をも意味しない。無期懲役刑も憲法に違反しない(最大判昭24-12-21集3-12-2048、最決昭31-12-25集10-12-1711)。 刑法28条(仮釈放) (1)本条の趣旨 本条は、仮釈放の要件を定める。仮釈放とは、懲役・禁錮の執行を受けている者に改悛の状があるとき、刑期満了前における一定の時期に条件付きで釈放する制度である。仮釈放は、できるだけ無用の拘禁を避けるとともに受刑者に将来の希望を与えてその改善を促し、併せて刑期満了後における社会復帰を容易にさせる刑事政策的目的に出たものであり、主として受刑者の改善更生を目的とした刑の執行の一形態であると解されている。仮釈放は、刑の執行終了でも免除でもない(最判昭24・12・20裁判集15-588)。 (3)改悛の状があるとき 「改悛の状があるとき」ときについては、仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則32条が、より具体的に、「仮釈放は、次に掲げる事由を総合的に判断し、保護観察に付することが本人の改善更生のために相当であると認められるときに許すものとする。(1)悔悟の情が認められること。(2)更生の意欲が認められること。(3)再犯のおそれがないと認められること。(4)社会の感情が仮釈放を是認すると認められること」と規定している。 (4)有期刑 仮釈放許可の条件として、一定期間の刑の執行を終了していることが規定されている。有期刑の場合は、刑期の3分の1であるが、「刑期」とは、現実に刑を執行されるべき期間をいい、未決勾留の算入・通算がある場合(刑2、刑訴495)、刑の一部の執行免除によって刑期に算入すべき日が生じた場合(刑5)には、それらを宣告刑期から除いたものが刑期となる。たとえば、宣告刑が懲役10月、未決通算が15日、刑期起算日が2月1日の場合には、宣告刑期から未決通算を差し引き、現実に刑が執行されるべき期間として2月1日から11月15日までの9か月と15日間が求められ、これを3分して3か月と5日間が「刑期の3分の1」であり、2月1日から3か月と5日を経過した5月5日(これを実務上、応答日と呼んでいる。仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則8)を過ぎれば、刑期の3分の1を経過したことになる(算出方法について、昭44-7-22矯正局長・保護局長通達矯保1235号)。 (5)無期刑 無期の場合は、未決勾留通算の有無にかかわらず、刑の起算日から10年を経過していることが仮釈放の要件とされている(昭3-12-14法曹会決議)。 |
立花書房「最新 図説刑法総論」 |
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【懲役・禁錮・拘留】 懲役および禁錮はともに監獄に拘置される。懲役には定役(刑務作業)が科されるが、禁錮には定役が科されない。禁錮は政治犯的色彩をもつ非破廉恥罪または過失犯に科せられる刑だからである。ただ、禁錮に処せられたものが刑務作業を希望するときはこれを許すことができる。許された以上、正当な事由なしにこれを止めることはできない。 懲役と禁錮には、無期と有期の二種類があり、無期は終身、有期は一月以上二十年以下とされる。 したがって、有期の懲役・禁錮について長期や短期が指定されていないとき(たとえば、二三五条では短期を規定せず、二三六条では長期を規定しない)には刑の長期は二十年、短期は一月となる。 ただし、有期の懲役禁錮を加重する場合は三十年に至ることができ、減軽する場合は一月以下にすることができる。また、死刑または無期の懲役を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年にまで上げることができる。 拘留は拘留場に拘置する。拘留場については監獄法に規定があるが、拘留の期間は一日以上三十日未満である。 |
有斐閣「刑法(全) 第3版補訂2版」 |
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【懲役と禁錮】 懲役、禁錮はともに監獄内に拘置する。懲役は所定の作業として労働を強制されるが、禁錮は請願により作業に従事することがあるだけである。無期の懲役・禁錮は、終身刑事施設に拘置される。有期の懲役・禁錮は1月以上20年以下とする。これは各則でとくに定めない限り、上限は20年、下限は1月の意である。ただし、刑を加重する場合は、30年に至ることができ、また減軽する場合には、1月を下ることができる。 【仮釈放】 仮釈放とは、条件付きで刑期満了に先立って受刑者を釈放する制度である。刑の執行方法の一種と考えられる。仮釈放は懲役・禁錮に処せられた者に改悛の情が認められるとき、有期刑については刑期の3分の1、無期刑については10年を経過したのち、行政官庁(地方更生保護委員会)の処分で許される。仮釈放を許された者は、残刑期間保護観察に付される。 |
自由国民社「口語刑法」 |
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(懲役) [注解] 懲役は、人の自由を奪うことを内容とする刑(自由刑)の一種で、「所定の作業」を課する点で禁錮や拘留と区別される。犯人を刑務所に収容して一定の作業を行わせ、それによって本人を改善させようとするものであり、犯人を社会から遠ざけるという面からいっても、刑罰としての威力という面からいっても、さらに犯人を改善させるのに役立つという面からいっても、非常に効果的なものである。 懲役には、無期懲役と有期の懲役とがある。無期懲役は、一生刑務所で服役する刑というわけであるが、無期懲役に処せられても、一〇年間服役した後には仮釈放を許されることがある(二八条)から、実際問題としては絶対に一生刑務所から出られないというわけではない。 (仮釈放) [注解] 「仮釈放」は、懲役または禁錮に処せられた者が刑期満了前に刑務所から釈放させることであり、拘留に処せられた者または罰金・科料を納めることができなくて労役場に留置された者については「仮出場」という制度がある。 懲役一〇年の刑に処せられた者が、四年ぐらい服役しただけで刑務所から出てきたり、無期懲役に処せられたというのだから一生刑務所から出て来ないのかと思っていたら、いつの間にか出てきていたというのは、この条文の規定によって、有期の懲役・禁錮については刑期の三分の一、つまり懲役一年なら四か月を経過した場合、無期の懲役・禁錮なら一〇年を経過した場合に、仮釈放が許されると定められているからである。 |
成文堂「自由刑論の新展開」 |
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【拘禁刑としての自由刑
】 三種の自由刑は、いずれも監獄または拘留場といった刑事施設への拘禁を刑罰内容としている。拘禁期間については、懲役・禁錮は、終身を意味する無期(ただし仮釈放はある)と、一月以上一五年以下(ただし加減により二〇年以下、七日以上となる)の有期、拘留は一日以上三〇日未満であることが定められている(一二、一三、一六条)。仮釈放の可能性があり、少年の場合の特例として不定期刑もあるが、一般的には裁判で定期刑が宣告されることから、拘禁期間の点での刑罰内容は明確だといえよう。 【自由刑の執行と行刑】 自由刑の執行も他の刑罰と同じく検察官の指揮によって行われ、刑事訴訟法には複数の刑の執行の順序(四七四条)や老齢などによる執行停止(四八〇条以下)などの規定もおかれているが、受刑者の拘禁自体は法務省に属する刑務所・拘置所といった刑事施設の職務とされ、監獄法以下の諸法令が規制する。 自由刑には、刑法によって仮釈放が認められている。懲役・禁錮の受刑者に改悛の状があるときは、有期刑は刑期(不定期刑は短期)の三分の一、無期刑は一〇年経過後に、行政官庁(犯罪者予防更生法による地方更生保護委員会)の処分によって仮に出獄させることができる(二八条)。 |
英語対訳版日本刑法 |
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第十二条(懲役) →Article 12. (Imprisonment with Work) 1 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。 →(1)Imprisonment with work shall be either for life or with a definite term, and the definite term of imprisonment with work shall be not less than one month but notmore than 20 years. 第十四条(有期の懲役及び禁錮の加減の限度) →Article 14. (Limit of Aggravation and Mitigation) 1 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。 →(1) In cases where the death penalty, or imprisonment with or without work for life shall be reduced to imprisonment with or without work for a definite term, its maximum term shall be 30 years. 第二十八条(仮釈放) →Article 28. (Parole) 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。 →When a person sentenced to imprisonment with or without work evinces signs of substantial reformation, the person may be paroled by a disposition of a government agency after that person has served one-third of the definite term sentenced or 10 years in the case of a life imprisonment. 第三十二条(時効の期間) →Article 32. (Period of Prescription) 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。 →Prescription takes effect when a punishment has not been executed within any of the following periods after a sentence has become final and binding: 一 死刑については三十年 →(i)Thirty years for the death penalty; 二 無期の懲役又は禁錮については二十年 →(ii)Twenty years for life imprisonment with or without work; |
法令用語日英標準対訳辞書 |
無期禁錮(むききんこ) life imprisonment without work 無期懲役(むきちょうえき) life imprisonment with work |
英訳 |
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ヤフー翻訳において「無期懲役」と入力⇒「Imprisonment for life」 |
ライブドア翻訳において「無期懲役」と入力⇒「Life imprisonment」 |
Infoseek翻訳において「無期懲役」と入力⇒「Imprisonment for life」 |