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無期懲役についてよくわかるQ&A



無期懲役について、Q&A方式でわかりやすく説明したページです。より詳しい説明はこちらを参照

Q1.無期懲役とは、どのようなものですか?

A1.無期懲役とは、それ自体の性格を言えば、期限無しで、ずっといつまでも「一生刑務所に入っていてください」という刑罰です。英語では「life(一生)imprisonment(刑務所の中)」という語が、ドイツ語では「Lebenslange(一生)Freiheitsstrafe(刑務所の中)」という語が、ロシア語では「Пожизненное(一生)заключение(刑務所の中)」という語が、フランス語では「Reclusion criminelle (拘禁して労役させる)a perpetuite(永続的に)」という語が、それぞれ充てられます。

 ただし、日本の現在の刑法では、その無期懲役に処された者にも、「仮釈放」という、刑期の途中での条件付き釈放によって、社会に出てこれる可能性を認めているので、実際問題としては、一生刑務所から出ることができないわけではありません(つまり、一生という刑期の途中で刑務所から出てこれる場合があります)。


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Q2.仮釈放とはどのような場合に認められるのですか?

A2.日本の刑法では、無期懲役に処せられた者には、10年以上刑務所の中で過ごし、「改悛の状があるとき」に仮釈放が認められます。 ここでいう、「改悛の状があるとき」というのは、単に「反省している状態」を指すのではなく、法務省が定める「犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則」(通称:社会内処遇規則)の定める要件を満たす状態を指します。

 社会内処遇規則28条は、仮釈放の要件として、「仮釈放を許す処分は、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当であると認めるときにするものとする。ただし、社会の感情がこれを是認すると認められないときは、この限りでない」と定めています。
 また、社会内処遇規則18条は、仮釈放の審理にあたって、「(1)犯罪又は非行の内容、動機及び原因並びにこれらについての審理対象者の認識及び心情、(2)共犯者の状況、(3)被害者等の状況、(4)審理対象者の性格、経歴、心身の状況、家庭環境及び交友関係、(5)矯正施設における処遇の経過及び審理対象者の生活態度、(6)帰住予定地の生活環境、(7)審理対象者に係る引受人の状況、(8)釈放後の生活の計画、(9)その他審理のために必要な事項」を調査することと定めています。

 上記(3)の「被害者等の状況」については、2005年に策定された「犯罪被害者等基本計画」の趣旨に沿って被害者保護の充実を図る過程で、更生保護法というものが成立し、被害者側が希望すれば、仮釈放の審理の際に口頭ないし書面で意見を述べることができるようになったことから、仮釈放の判断の際の重要な要素のひとつとして位置づけられるようになりました。


Q3.テレビや新聞で、無期懲役とは、刑期が決まっていないだけの懲役刑であると聞いたのですが、違うのですか?

A3.それは正しくありません。刑期が決まっていない刑は「不定期刑」といいます。

 たしかに、わが国では、無期懲役に処された者にも、A2で説明した要件を満たした場合に、「仮釈放」で出てくることを認めていて、現在の制度上、最も早くて10年で仮釈放を認めることができるという点を見れば、刑期を10年以上としか決めていない「不定期刑」のような面を持つため、マスコミは話を単純化して説明、あるいはよく理解しないまま説明していますが、「本来刑務所に入っていなければならない期間(刑期)」と「本来刑務所に入っていなければならない期間の途中で刑務所から出すこと(仮釈放)」は分けて説明されるべきものであるというわけです。

 「刑期」がいつ終わるか決めていないだけであれば、「仮釈放」がなくても出所できるはずです。
 ちなみに、「不定期刑」には、刑期をまったく定めない、あるいは刑期の上限を定めないという「絶対的不定期刑」と、たとえば「懲役10年以上15年以下」というように、刑期の短期(下限)と長期(上限)を定めた上で、刑期に幅を持たせて言い渡す「相対的不定期刑」とがあって、前者は、刑罰の程度を法定する趣旨を没却することから、罪刑法定主義の派生原則として許されないものとされています。後者は少年法に規定されています。


Q4.なるほど。ところで、無期懲役で仮釈放を認められた人は、社会に出るまでどれぐらいの期間を刑務所で過ごしているのですか?

A4.法務省の資料によると、無期懲役で仮釈放された人が刑務所にいた平均期間は、1988年まではおよそ16年、1989年から2000年まではおよそ20年でしたが、それではダメだろうということなどから、長くなり、2004年には25年以上となり、2007年および2009年以降は30年以上となっています。2004年は約26年、2005年は約27年、2006年は約25年、2007年は約32年、2008年は約28年半、2009年は約30年、2010年および2011年は約35年、2012年〜2018年は31年〜33年、2019年は36年、2020年は37年半、2021年は約33年、2022年は約45年でした。

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Q5.有期懲役にも、仮釈放はあるのですか?

A5.はい。有期懲役の人の場合、刑期の「3分の1」(懲役15年の場合は「5年」、懲役20年の場合は「6年8ヶ月」、懲役30年の場合は「10年」)以上を刑務所で過ごし、一定の要件(無期懲役の場合と同様)を満たした場合に、仮釈放が認められます。

 しかし、最近の状況を見ると、実際には、有期懲役になって仮釈放された人が刑務所に入っていた平均期間は、刑期の85%ほどで、仮釈放された人の約4分の3は刑期の80%以上服役しています。早い人の場合、およそ70%です。
 また、有期懲役の場合も、現在の制度上、「仮釈放」で出てくることが認められていて、最も早くて刑期の3分の1で仮釈放を認めることができるという点を見れば、たとば懲役30年の場合、「懲役10年以上30年以下」の「不定期刑」のような面を持ちます。

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Q6.無期懲役で刑務所に服役している人は、合計で何人ぐらいいるのですか?

A6.2022年末の時点で、無期懲役で刑務所に服役している人は、合計で1688人です。


Q7.仮釈放を許可されないまま刑務所で死ぬ人もいるのですか?

A7.今では、そういう人もかなりいます。法務省の資料によると、2022年12月末現在、刑務所に入っている無期懲役の人の中で、30年以上仮釈放を認められていない人は298人で、うち76人は40年以上、うち10人は50年以上、最も長い人は65年を超えています。

 また、法務省の資料によると、1998年から2000年までの3年間に、合計26人の無期懲役の人が刑務所で死亡し、うち4人は25年以上刑務所にいた上で死亡しました。さらに、法務省の最新の調査によると、2013年から2022年までの10年間で、合計260人の無期懲役の人が、刑務所で死亡したことが明らかになっています。

 一方、2013年から2022年までの10年間に新たに仮釈放になった無期懲役の人は合計81人で、仮釈放者よりも獄死者のほうが上回っています。

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Q8.仮釈放を許可されずに、40年以上にわたる、とても長い間刑務所に入っている人達には、どういう特徴があるのですか?

A8.そういう人達には、(1)精神障害(精神に障害のある者、特に医療刑務所に収容されている受刑者は通常の服役生活を営めないので、仮釈放の要件を満たしません)、(2)刑務所内での 規律違反の回数などが多く刑務所内での処遇階級が低い、(3) 集団生活になじめないといった事情により工場に出れず独居処遇中である、(4) 老齢や病弱・痴呆といった事情により特別の処遇を受けているため、処遇階級が上がらなかったり社会内での処遇が本人のために適当でない、(5) 適切な身元引受人がいないため社会内での処遇がふさわしくない、(6)社会内での生活能力がない、(7)犯罪傾向の非改善が明らかであり 再犯のおそれが強いとみなされている(熊本刑務所・徳島刑務所といった、長期刑累犯者を収容している刑務所に多い)といった特徴があります。

 一部で超長期在所者は罪責に関係するという意見が見られますが、罪責が近年重要視されているのはそのとおりですが、罪責だけでなくその他の要件も極めて重要であるということは法務省の公式説明からも明らかです。


Q9.無期懲役で最も長く刑務所に入っている人は、どのぐらい刑務所にいるのですか?

A9.法務省の資料によると、 2010年に在所60年10ヶ月無期懲役受刑者A(70歳代)が仮釈放の審理で「不許可」になっており、また、 2021年には在所65年0ヶ月の無期懲役受刑者Bと在所62年8ヶ月の無期懲役受刑者C、在所61年1ヶ月の無期懲役受刑者D(いずれも80歳代)が仮釈放の審理でそれぞれ 「不許可」になっています。

 一方で、2019年には在所61年0ヶ月の無期懲役受刑者E(80歳代)が仮釈放を「許可」されており、一部の報道などではこの受刑者が「日本一長く服役した男」とされていますが、これは現在においても当時に遡っても誤りです。

 なぜなら、B受刑者は2019年時点でも在所63年でE受刑者の61年を上回っており、さらにA受刑者についても仮釈放が不許可になってから3ヶ月以内に死亡していなければ、E受刑者の61年0ヶ月を上回っていたことになるからです。
 なお、A受刑者については、存命であれば最後の仮釈放審理が終了したときから10年を経過した日から1年以内に再び仮釈放審理を開始されているはずなので、仮釈放審理にかかる期間などを考えると、2023年の仮釈放審理のデータ(未公表)で在所70年台の受刑者がいなければ、既に死亡している可能性が高いことになります(2021年および2022年のデータでは在所70年台の受刑者はなし)。

 そうすると、「日本一長く服役した男」はA受刑者あるいはB受刑者であり、E受刑者は「仮釈放された無期懲役受刑者の中では最長」であるにすぎないということになります(当時)。

(追記)
2022年には在所63年9ヶ月の無期懲役受刑者F・G、在所63年7ヶ月の無期懲役受刑者Hがそれぞれ仮釈放を「許可」されていますが、F受刑者・G受刑者も当時のE受刑者と同様に「仮釈放された無期懲役受刑者の中では最長」であるにすぎません。


Q10.無期懲役の人について再犯のおそれの有無などはきちんと判断されているのですか?

A10.以前は、再犯のおそれの有無に関する判断が甘く、無期懲役になって仮釈放で社会に出てから、また人を殺したり強盗をしたりする者が散見されました。しかし、近年では、そのような過去の再犯事件の反省から、仮釈放の審理の際に、複数委員での面接および被害者・検察官の意見聴取を義務化したり、再犯のおそれの有無に関してきちんと慎重に判断されるようになってきました。
 なお、このように仮釈放の審理が慎重に行われるようになり、仮釈放の許可件数自体も減少しているので、少なくとも殺人などの重大再犯については、2004年以降に仮釈放になった人からは現在までのところ一件も出ていません。


Q11.無期懲役の人が、仮釈放された後の処遇について詳しく教えてください。

A11.日本では、刑務所から仮釈放された人は、残りの刑の期間、守らなければならないことを決められた上で、保護観察を受けます。保護観察とは、保護司や保護観察官という人が、面接などによって、保護観察を受ける人の日頃の行いを把握し、社会生活における指導・助言を行ったりする制度で、決められた守らなければならないことを守らなかったり、何か悪いことをしたりした場合は、仮釈放を取り消して、刑務所に戻す措置が取られます。

 無期懲役の人が仮釈放された場合は、残りの刑期も「無期」ですから、その残る生涯が保護観察の期間となります。無期懲役の人に対する保護観察については、過去の再犯事件の反省などから、生活指導や日頃の行いの把握を以前よりしっかりと行っており、守るべきことをあまり守らず、生活態度が悪いなど、社会内での更生が期待できない場合には、毅然した姿勢で、仮釈放を取り消すようになってきています。


Q12.仮釈放の審理は無期懲役の受刑者全員に対して行われるのですか?

A12.受刑者本人には仮釈放の申請権はありません。
 しかし、以前は、刑務所側が、刑法28条の条件期間を経過し、かつ、社会内処遇規則28条の要件を満たしていると判断された受刑者について(このような判断を行なうのは、刑務所の矯正処遇官が中心となります)、刑務所長の名義で、管内の地方更生保護委員会に仮釈放の申出をし、申出を受けた地方更生保護委員会の委員が、書類審査および受刑者本人との面接を行なった上で、規則所定の要件が本当に満たされているかどうかを判断していましたが、2009年より、刑の確定後30年を経過した無期懲役受刑者については、刑務所長の申出によらず、地方更生保護委員会の権限で、一律仮釈放の「審理」がなされるようになりました(申出によらない審理)。

 しかしながら、現在までのところ不許可になるケースのほうが多くなっています。また、そのときに許可されなかった場合には、その後10年経過後(つまり刑の確定から40年経過後)、再度、申出によらない審理がなされるようになりました。

 なお、これは無期懲役受刑者の仮釈放の余地を30年間「禁止」するものではなく、10年が過ぎた後の法律上の刑務所長の申出による仮釈放の可能性は従来どおり残されていて、近年では2014年に25年以上30年未満で仮釈放されたケースが1例存在しています。また、刑確定後30年を経過し、申出によらない審理で不許可になったケースであっても、同様に刑務所長による申し出による仮釈放の可能性はあり、40年を経過せず仮釈放されることもありえます。


Q13. よく、終身刑の導入をと言われますが、終身刑と無期懲役の違いは?

A13. まず、無期懲役と無期禁錮を総称して「無期刑」といいます。
 新聞やテレビの報道では、「仮釈放の可能性を認めず受刑者を必ず一生涯拘禁する制度」を終身刑と表現し無期刑とは異なる別の刑と表現していますが、刑法学的および国語学的には、無期刑と終身刑は別表現の同義語で、いずれも「一生刑務所に入る刑」をいい、その中には一生という刑期途中での「仮釈放」の可能性のあるもの(相対的無期刑、相対的終身刑)とないもの(重無期刑、絶対的無期刑、絶対的終身刑)があります。

 新聞やテレビの報道が誤解している意味は、刑法や刑事訴訟法は冒頭で一般則を定め、その後に個別の条項を定めているのですが、刑罰の種類と、裁判で宣告された刑の執行に対する減免措置は、別個の独立した概念であり、特定の減免手段が特定の刑に付属しているわけではありません。

 つまり、仮釈放という減免手段が無期刑という固有の刑罰に付属しているわけではないのです。どの範囲の刑にどの減免措置を適用するかは個々の国の刑法や刑事訴訟法や仮釈放法などが定めています。


Q14.諸外国での法制はどうなっているのですか?

A14. 日本の報道では上記のように無期刑と終身刑は別の刑とし表現されてきました。すると、報道用語の「終身刑」を英語にすれば「Life imprisonment without parole」が充てがわれるべきですが、日本の報道では、これまで「Life imprisonment」を直訳的に「終身刑」と翻訳してきたため、それが伝え広げられ、海外(特にヨーロッパ語圏)では、「仮釈放のない無期懲役」が一般的に採用されているとの風説が広まることにつながりました。

 また、そのような中で、「Life imprisonment without parole」を直訳的に「仮釈放のない終身刑」と翻訳することと、海外の仮釈放などの情報を容易に取得できるようになった情報網の発達が相まって、海外には「仮釈放のある終身刑」という日本の無期懲役とは「別概念」のものが存在するといった言説も拡大し、概念的な混乱は一段と広がることになってしまっています。

 しかし、諸外国で、「仮釈放のない無期懲役」を採用している国は、米国、豪州、中国など比較的少数にとどまっています。

 外国で無期刑になった人が、仮釈放が可能になるまで刑務所に入っていなければならない最低期間は、ベルギーでは日本と同じく10年間です。ドイツとオーストリアでは15年間、フランスでは18年間、ルーマニア・韓国では20年間、台湾とロシアとポーランドとカナダでは25年間、イタリアでは26年間(10年経過後、一定の条件下で外出・外泊可能)です。また、イギリスなど裁判官が判決の際に、個別に仮釈放が可能になるまで最低どれぐらいの間刑務所に入っていなければならないか決める国もあります。
 仮釈放の要件はそれぞれの国によって様々で、「再犯のおそれがないこと」、「再犯のおそれがなく、刑務所内で規則違反がないこと」、「再犯のおそれがなく、これ以上の服役が必要でないと認められること」、「社会生活に適応できること」などです。

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Q15.日本においては「仮釈放のない無期懲役」は導入されないのですか?

A15.2003年に「死刑廃止を推進する議員連盟」によって、「仮釈放のない無期刑」である、重無期刑(重無期懲役刑および重無期禁錮刑)を導入するとともに、死刑の執行を一定期間停止し、衆参両院に死刑制度調査会を設けることを趣旨とする「重無期刑の創設及び死刑制度調査会の設置等に関する法律案」が発表され、国会提出に向けた準備がされましたが、提出はされませんでした。
 しかし、2008年4月には同議連によって、再度「重無期刑の創設および死刑評決全員一致法案」が発表されましたが、同じく提出されませんでした。


Q16.「仮釈放のない無期懲役」のメリットとデメリットは何ですか?

A16.「仮釈放のない無期懲役」のメリットは、再犯防止という点で死刑と同じ効果があることと、社会や被害者の感情の充足です。一方、デメリットは、改心し、遺族に慰謝の措置も講じ、長い年数が経って社会の感情や遺族の感情も緩和されてきたという場合であっても、必ず一生を刑務所にいなければならないことから、本人は絶望感に苛まれ、自暴自棄になりやすため、処遇が困難になるおそれがあることです。また、規律違反をしても、本人に不利益が少ないことから、反抗的になったり、他の受刑者、特に近々仮釈放になりそうな受刑者に対して嫌がらせをしたりする場合が想定されるため、税金で賄われた財源の中から、他の受刑者と隔離するため専用の刑務所を作る必要性が出てくるので、その分、一般の受刑者に対する矯正教育の充実など他の用途に使うことのできるお金が少なくなり、法務省などに負担がかかるということです。なお、重無期刑を作ることによって、死刑の判決が減るかもしれないので、死刑を廃止すべきという意見を持っている人にとっては、その点でも、メリットがあるといえるでしょう。



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